屋根修理に関わらず、被災時の家に関するトラブルの時に役立つのが火災保険です。
もちろん屋根修理の際にも使うことができるのは言うまでもないでしょう。しかし、どんな状態でも使えるわけではありません。
屋根修理の際に、火災保険が使える条件というものが存在します。
修理の理由として火だけでなく雪や風の災害もあり
文字通りの火災による被害だけでなく、火災保険は他にもいくつかの災害に対応しています。
その中でも、屋根修理と関連する代表的な災害が、雪、風、雹です。天候を原因とする雪、風、雹による災害で屋根が壊れてしまった場合は、火災保険を使用することができます。
ただし雪や雹とは異なり、風の場合は火災保険に表記されている条件に注意が必要です。
その日の風速などによっては使用不可能な火災保険も存在するため、十分チェックした上で活用してください。
また火災保険は災害から家を守るサービスですので、経年劣化などには対応していないということも重要なポイントです。
災害時に家を守るサービスとして活用することが望ましいです。
被災から3年以内の補修
災害で発生した屋根の損傷を修理する際に使える火災保険ですが、その期間には限りがあります。
期間は3年で、屋根の損傷に気づいた日などではなく災害の発生日から3年を期限とします。
そのため台風や雹など、屋根が傷つきそうな大きな災害に遭った場合には、一度屋根の状態をチェックしておいた方が良いかもしれません。
またこの規則は保険会社の通例などではなく、保険法によって定められているものになります。
災害の屋根修理は3年以内は絶対の決まりとして覚えておいて損はありません。
高くなければ適応外の免責金額を超える修理
各火災保険には、免責金額という値が設定されています。この金額を超えた際に、火災保険が使えます。
平均は大体20万円となっていますが、各保険によって異なる値ではあります。火災保険選びの一つの基準として活用することが可能かもしれません。
修理方法を選ぶ際に、この免責金額を基準に選ぶのも一つの手段と言えるでしょう。
最後に
火災保険は災害から家を守る際に大変有用なサービスです。しかし、その使用には理由、時間、価格といった条件が必ず関わってきます。
せっかく契約している火災保険が、被災後の屋根修理に使えないのでは意味がありません。
素早い修理と免責金額のチェックを確実に行い、もしもの時は火災保険を使用した屋根修理を行ってください。